小林会計事務所
Since 1952, Kobayashi Accounting Firm
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監査手続の実施者・補助者は日本公認会計士協会の会員・準会員に限り認められております。そのため、基本的には、弊所単独ではなく、県内の公認会計士と連携して組織的な監査を実施させていただきます。
法定監査とは、金融商品取引法や会社法などの法律で義務付けられている監査です。
以下のような会社は法定監査を受ける必要があります。詳しくは弊所にお問い合わせください。
■上場会社、上場準備会社、株主500名以上の会社、証券業協会に株式を登録している会社
■資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社
■中小企業投資育成会社から投資を受けている会社
■国・地方公共団体から補助金を受けている私立学校
■労働組合
■信用金庫法で定められた基準を満たす信用金庫・信用組合・労働金庫
■政党助成法に基づいた政党交付金による支出などの報告書
任意監査とは、法律上の義務によらない監査です。
公認会計士監査を受けることは、金融機関や取引先に対する信用力が高まることに繋がります。また、内部統制監査を受けることにより、内部統制上の問題点を発見し、業務上の思わぬ損失を被るリスクを軽減できることがあります。
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